労災・勤務中の痛み(労災保険)
勤務中の痛みやケガについては、接骨院がく伊勢崎茂呂院でも労災を使って施術を受けることが可能です。
労災・勤務中の痛み(労災保険) もくじ
・このようなことでお悩みではありませんか?
・労災の種類
・労災・勤務中の痛みなら、接骨院がく伊勢崎茂呂院にお任せ
・接骨院の労災治療で必要な書類
・まとめ
このようなことでお悩みではありませんか?
- 通勤、勤務中にケガをしてしまった
- 仕事中に交通事故に遭ってしまった
- 仕事中に荷物を運んでいたところ、腰を痛めてしまった
仕事中に発生した事故やケガの施術は労災保険が適用となります。接骨院がく伊勢崎茂呂院は労災指定医療機関として認定されておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
労災の種類
労災には業務災害と通勤災害の2種類がございます。
業務災害
業務災害とは、業務が原因となって事故やケガを起こすことです。
※例:荷物を運んでいる最中に足を捻ってしまった等
就業の前後や休憩時間に関しては業務は行っていないので、このタイミングで事故やケガが発生しても労災は認められません。
ただ、業務をしていない時間帯でも階段を昇っていて、手すりがなかったことが原因で足を踏み外してケガをしてしまったなど、会社の施設や設備が原因となる場合は、労災は認められますので、細かく負傷状況を確認する必要がございます。
通勤災害
通勤災害とはその名の通り、通勤中に発生したケガのことを指します。
具体的には、自分の住んでいる家と会社までの通勤、仕事で外出した際の移動などが含まれます。
労災・勤務中の痛みなら、接骨院がく伊勢崎茂呂院にお任せ
接骨院がく伊勢崎茂呂院では、今まで沢山労災の対応を行ってまいりました。痛みの根本から改善を目指していく施術はもちろん、労災の申請方法や無料相談などのサポートも充実しております。
施術や申請方法など、一人で不安を抱えている方は、まずはお気軽に当院までご相談ください。
接骨院の労災治療で必要な書類
労災で必要な書類は接骨院用、病院用など個別の用紙に分かれています。
労災保険で病院と接骨院の両方にかかる場合は病院と接骨院に合った用紙を提出する必要があります。
接骨院で必要な書類は下記のリンクから確認することができます。
お役立てください。
業務中のケガの場合の用紙
会社の労災担当の方に『接骨院に労災保険でかかりたいので様式第7号(3)の用紙をもらえますか』とお伝えください。
仕事の最中にケガをした場合はこちらの書類にどのようにケガをしたかなどを記入して接骨院にお持ちください
職場への行き帰りにケガをした場合の用紙
会社の労災担当の方に『接骨院に通勤労災保険でかかりたいので様式第16号の5(3)の用紙をもらえますか』とお伝えください。
仕事の行き、帰りにケガをした場合はこちらの書類にどのようにケガをしたかなどを記入して接骨院にお持ちください
まとめ
・指定登録機関になっている接骨院であれば労災保険を使っての治療が受けられる。
・労災には、業務労災と通勤労災の2種類ある
仕事の業務中のケガであれば『 業務労災 』
職場へ行く時や仕事の帰り道でのケガであれば『 通勤労災 』になる。
・業務労災、通勤労災はそれぞれ違う用紙が必要
・正社員だけでなくアルバイトやパートの方でも労災保険を使って治療を受けることができる。
・労災の用紙は労働基準監督署に提出する。